介護保険制度に関するご相談にもお応えいたします。
介護保険制度は40歳以上の国民が納める保険料と税金で運営されており、その運営主体(保険者)は、市町村・東京23区となります。
サービスが受けられる方
- 寝たきりや認知賞などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、常時の介護までは必要ないが身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合にサービスが受けられます。
- 医療保険に加入されている方で、特定疾患(下記参照)により要支援や要介護状態になった場合にサービスが受けられます。
- ・筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- ・後縦靱帯骨化症
- ・骨折を伴う骨粗鬆症
- ・多系統萎縮症
- ・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- ・脊髄小脳変性症
- ・脊柱管狭窄症
- ・早老症(ウエルナー症候群)
- ・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- ・脳血管疾病
- ・パーキンソン病関連疾病
- ・閉塞性動脈硬化症
- ・関節リウマチ
- ・慢性閉塞性肺疾病
- ・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- ・末期がん
介護保険制度の概念
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・全員に被保険者証が交付されます
・介護や支援が必要と認定された場合にサービスを利用できます。(原因は問いません)
・保険料は、年金から天引きなどで徴収されます。
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・要介護認定を受けた方に、被保険者症が交付されます(認定を受ける機会がない人は交付されません)
・廊下が原因とされる病気(特定疾病)により、介護や支援が必要と認定された場合にサービスを利用できます。
・保険料は、医療保険の保険料を一括して徴収されます。

ご利用の手順
申請は、本人や家族の他、近くの居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)及び介護保険施設にも依頼できます。
※40〜64歳(第2被保険者)の老化に伴う特定疾病も含みます。
